お手続きについて

取扱証券会社

本証券については、下記証券会社までお問い合わせください。

会社名 取扱証券会社連絡先
野村證券株式会社 野村證券株式会社の本支店・営業所までご連絡ください
株式会社スマートプラス support-astomo@smartplus-sec.com(ASTOMOお客様窓口)

課税上の取り扱い

日本の居住者である、特定受益証券発行信託に係る受益権(以下「本受益権」といいます。)の受益者(以下「本受益者」といいます。)に対する課税上の一般的な取扱いは以下のとおりです。本受益権の課税上の取扱いの詳細については、受託者が提出しているそれぞれの証券に係る最新の有価証券届出書/有価証券報告書をご参照ください。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の本受益者の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。

  • 特定受益証券発行信託の信託受益権である本受益権の収益の分配(現行実務上、収益の分配のうち当期未処分利益を超える部分(利益を原資としない分配(いわゆる利益超過分配))を含むと解されています。ただし、2026年 4月1日以降に行われる当期未処分利益を超える分配は元本の払戻しとして整理され、後述のとおり取り扱われます。)は、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%(注))および5%の地方税の合計)の税率で源泉徴収および特別徴収されます。
  • 本受益権の収益の分配については、本受益者の選択により、(i)申告不要とすること、または(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることができます。(i)申告不要とすることを選択した場合には、上記の源泉徴収および特別徴収のみで課税関係が終了します。(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることを選択した場合には、上記の税率が適用されますが、上場株式等の譲渡損失等と損益通算をすることができます。
  • 本受益権の譲渡損益および償還損益(2026年4月1日以降に元本の払戻しが行われる場合には、当該元本の払戻しによる損益が含まれます。)は、原則として上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となりますが、特定口座(源泉徴収選択口座)において生じた本受益権の譲渡損益および償還損益については、申告不要の取扱いを受けることが可能です。

現行法上、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得に対する所得税については、当該所得税の額に2.1%を乗じた復興特別所得税を課すこととされていますが、令和8年度税制改正大綱では、復興特別所得税の税率を1.1%に引き下げるとともにその課税期間を2047年までとすること、2027年以後当分の間、新たな付加税として所得税の額に1%の税率を乗じた防衛特別所得税(仮称)の課税を導入することが記載されています。当該大綱通りの改正がされた場合でも、復興特別所得税と防衛特別所得税(仮称)の合算税率は現行の復興特別所得税と同じ2.1%ですが、上記のとおり課税期間は異なります。

投資リスク

本証券への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項および投資リスクに関する管理体制については、有価証券届出書をご参照ください。