お手続きについて

本証券のお申込み方法

本証券のお申込み方法等については、以下の販売会社の連絡先までお問い合わせください。

会社名 販売会社連絡先
株式会社SBI証券 0120-104-214(固定電話の方)
0570-550-104(携帯電話の方)

本証券に関するお手続き

本証券に関する諸手続き(住所、氏名のご変更、分配金受取方法のご指定・ご変更等)は、株式会社SBI証券までお尋ねください。

課税上の取扱い

日本の居住者である、特定受益証券発行信託に係る受益権(以下「本受益権」といいます。)の受益者(以下「本受益者」といいます。)に対する課税上の一般的な取扱いは以下のとおりです。本受益権の課税上の取扱いの詳細については、受託者が提出しているそれぞれの証券に係る最新の有価証券届出書/有価証券報告書をご参照ください。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の本受益者の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。

  • 特定受益証券発行信託の信託受益権である本受益権の収益の分配(当期未処分利益を超える分配は、元本の払戻しとされ、後述の譲渡所得等としての課税の取扱いを受けます。)は、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%(注))及び5%の地方税の合計)の税率で源泉徴収及び特別徴収されます。
  • 本受益権の収益の分配については、本受益者の選択により、(i)申告不要とすること、又は(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることができます。(i)申告不要とすることを選択した場合には、上記の源泉徴収及び特別徴収のみで課税関係が終了します。(ii)確定申告により配当所得として申告分離課税とすることを選択した場合には、上記の税率が適用されますが、上場株式等の譲渡損失等と損益通算をすることができます。
  • 本受益権の譲渡損益及び償還損益(元本の払戻しが行われる場合には、当該元本の払戻しによる損益が含まれます。)は、原則として上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となりますが、特定口座(源泉徴収選択口座)において生じた本受益権の譲渡損益及び償還損益については、申告不要の取扱いを受けることが可能です。
  • 2027年以後当分の間、新たな付加税として所得税の額に1%の税率を乗じた防衛特別所得税の課税が導入されます。また、同年以降、復興特別所得税の税率を現行の2.1%から1.1%に引き下げるとともにその課税期間を2047年までとすることとされています。なお、復興特別所得税と防衛特別所得税の合算税率は現行の復興特別所得税と同じ2.1%となりますが、上記のとおり課税期間は異なることとなります。

投資リスク

本証券への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項および投資リスクに関する管理体制については、有価証券届出書をご参照ください。